臨床工学技士法施行令

# 昭和六十三年政令第二十一号 #

第一条 # 生命維持管理装置の身体への接続等


1項

臨床工学技士法以下「」という。第二条第二項の政令で定める
生命維持管理装置の先端部の身体への接続 又は身体からの除去は、次のとおりとする。

一 号

人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレ
その他の先端部の身体への接続 又は身体からの除去(気管への接続 又は気管からの除去にあつては、あらかじめ 接続用に形成された気管の部分への接続 又は当該部分からの除去に限る

二 号

血液浄化装置の穿刺針
その他の先端部のシャントへの接続 又はシャントからの除去

三 号
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続 又は皮膚からの除去