臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続 又は身体からの除去は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレ その他の先端部の身体への接続 又は身体からの除去(気管への接続 又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続 又は当該部分からの除去に限る。)
血液浄化装置の穿刺針 その他の先端部のシャント、表在化された動脈 若しくは表在静脈への接続 又はシャント、表在化された動脈 若しくは表在静脈からの除去
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続 又は皮膚からの除去