臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める
生命維持管理装置の先端部の身体への接続 又は身体からの除去は、次のとおりとする。
制定に関する表明
内閣は、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
- 第二条第二項、
- 第十二条第二項、
- 第十六条第一項
及び附則第三条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
· · ·
一
号
二
号
三
号
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレ
その他の先端部の身体への接続 又は身体からの除去(気管への接続 又は気管からの除去にあつては、あらかじめ 接続用に形成された気管の部分への接続 又は当該部分からの除去に限る。)
血液浄化装置の穿刺針
その他の先端部のシャントへの接続 又はシャントからの除去
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続 又は皮膚からの除去
· · · · ·
· · ·
法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、
臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
· · · · ·
· · ·
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。
· · · · ·