法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。
臨床工学技士法施行令
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昭和六十三年政令第二十一号
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第三条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和三年十月一日
( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百三号