表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
臨床工学技士法施行令
昭和六十三年政令第二十一号
分類
政令
カテゴリ
厚生
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2022年 02月11日 09時01分
HOME
厚生
臨床工学技士法施行令 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
@
受験資格の特例
2項
法附則第三条第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。
· · ·
1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
↪ 主な規定の一覧へ移動