臨床工学技士法施行令

昭和六十三年政令第二十一号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月一日 ( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

@ 受験資格の特例

2項
法附則第三条第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者等に関する経過措置

2項
令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者 及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の第一条第二号に掲げる行為(シャントへの接続 及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3項
厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。
4項
病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

@ 罰則に関する経過措置

5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。