臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第三十二条 # 法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作

@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号

1項

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

一 号
身体への血液、気体 又は薬剤の注入
二 号

身体からの血液 又は気体の抜き取り(採血を含む。

三 号
身体への電気的刺激の負荷