法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。
一
号
三
号
身体への血液、気体 又は薬剤の注入
二
号
身体からの血液 又は気体の抜き取り(採血を含む。)
身体への電気的刺激の負荷