法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第四章 業務
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十号による改正
最終編集日 :
2022年 02月11日 09時58分
一
号
三
号
身体への血液、気体 又は薬剤の注入
二
号
身体からの血液 又は気体の抜き取り(採血を含む。)
身体への電気的刺激の負荷