臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第四章 業務

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。

一 号
手術室 又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ 又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ 又は当該シリンジポンプの操作 並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針 及び止血
二 号
生命維持管理装置を用いて行う心臓 又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
三 号
手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持 及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
1項

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

一 号
身体への血液、気体 又は薬剤の注入
二 号

身体からの血液 又は気体の抜き取り(採血を含む。

三 号
身体への電気的刺激の負荷