医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者は、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供に関する情報のほか、特定臨床研究を実施する者 又は当該者と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者に対する金銭 その他の利益(研究資金等を除く。)の提供に関する情報であってその透明性を確保することが特定臨床研究に対する国民の信頼の確保に資するものとして厚生労働省令で定める情報について、厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他厚生労働省令で定める方法により公表しなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第三十三条 # 研究資金等の提供に関する情報等の公表
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正