臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第四章 臨床研究に関する資金等の提供

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 12時58分


1項

医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者は、特定臨床研究を実施する者に対し、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供を行うときは、当該研究資金等の額 及び内容、当該特定臨床研究の内容 その他厚生労働省令で定める事項を定める契約を締結しなければならない。

1項

医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者は、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供に関する情報のほか、特定臨床研究を実施する者 又は当該者と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者に対する金銭 その他の利益(研究資金等を除く)の提供に関する情報であってその透明性を確保することが特定臨床研究に対する国民の信頼の確保に資するものとして厚生労働省令で定める情報について、厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他厚生労働省令で定める方法により公表しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前二条の規定に違反する医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者があるときは、当該医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者に対し、これらの規定に従って第三十二条に規定する契約を締結すべきこと 又は前条に規定する情報を公表すべきことを勧告することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。