第十九条の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
臨床研究法
#
平成二十九年法律第十六号
#
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正