医薬品等製造販売業者 又はその特殊関係者は、特定臨床研究を実施する者に対し、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供を行うときは、当該研究資金等の額 及び内容、当該特定臨床研究の内容 その他厚生労働省令で定める事項を定める契約を締結しなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第三十二条 # 契約の締結
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正