臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第三十五条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者 若しくは医薬品等製造販売業者(その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る第四十二条において同じ。)若しくはその特殊関係者に対して、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業場に立ち入り、その帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。