厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者 若しくは医薬品等製造販売業者(その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第四十二条において同じ。)若しくはその特殊関係者に対して、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業場に立ち入り、その帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第五章 雑則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。