臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

特定臨床研究を実施する者が次の各号いずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、正当な理由がなくて実施計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、特定臨床研究を実施した者

二 号

第六条第一項の規定に違反して、正当な理由がなくて実施計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、特定臨床研究を実施した者

三 号

第十二条の規定に違反して正当な理由がなくて記録の作成 若しくは保存をしなかった者 又は虚偽の記録を作成した者

四 号

第二十条第二項の規定による命令に違反した者

五 号

正当な理由がなくて第三十五条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者