臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第三十九条 又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。