第十一条 又は第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第四十条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正