自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

# 平成二十五年法律第八十六号 #
略称 : 自動車運転死傷処罰法  悪質運転厳罰法 

第二条 # 危険運転致死傷

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 号

アルコール 又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 号

その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 号

その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 号

人 又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人 又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 号

車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し、その他 これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

六 号

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他 これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止 又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

七 号

赤色信号 又は これに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

八 号

通行禁止道路(道路標識 若しくは道路標示により、又は その他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路 又は その部分であって、これを通行することが人 又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為