自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

# 平成二十五年法律第八十六号 #
略称 : 自動車運転死傷処罰法  悪質運転厳罰法 

第五条 # 過失運転致死傷

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。