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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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平成二十五年法律第八十六号
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略称 :
自動車運転死傷処罰法
悪質運転厳罰法
第五条
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過失運転致死傷
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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刑事
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第五条
1項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
七年以下の懲役
若しくは
禁錮
又は
百万円以下の罰金
に処する。
ただし
、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を
免除
することができる。