第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、 その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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平成二十五年法律第八十六号
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略称 : 自動車運転死傷処罰法
悪質運転厳罰法
第六条 # 無免許運転による加重
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。