自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

# 平成二十五年法律第八十六号 #
略称 : 自動車運転死傷処罰法  悪質運転厳罰法 

第六条 # 無免許運転による加重

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条第三号除く)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る)が、 その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。

2項

第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

3項

第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。

4項

前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。