この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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平成二十五年法律第八十六号
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略称 : 自動車運転死傷処罰法
悪質運転厳罰法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月18日 15時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。