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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第三十七条
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監督
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自動車安全運転センター法
第三十七条
1項
センターは、国家公安委員会が監督する。
2項
国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。