自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十七条 # 監督


1項
センターは、国家公安委員会が監督する。
2項

国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。