センターは、国家公安委員会が監督する。
国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又は警察庁の職員にセンターの事務所 その他の事業場に立ち入り、 業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。