自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十三条 # 予算等の認可


1項

センターは、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。