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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第三十三条
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予算等の認可
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自動車安全運転センター法
第三十三条
1項
センターは、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。