自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第五章 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時32分


1項

センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

センターは、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

2項

センターは、前項の規定により財務諸表を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

1項

センターは、内閣府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、 センターの財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。