自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十九条 # 連絡等


1項

センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2項

都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。