自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十五条 # 財産の処分等の制限


1項

センターは、内閣府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。