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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第三十六条
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内閣府令への委任
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自動車安全運転センター法
第三十六条
1項
この法律に規定する
もののほか
、 センターの財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。