センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
センターは、前項の規定により財務諸表を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
センターは、前項の規定により財務諸表を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。