自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二十一条


1項

国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分、定款 若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又はセンターの業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項

国家公安委員会は、役員が第十八条の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合においてセンターがその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。