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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十三条
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代表権の制限
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自動車安全運転センター法
第二十三条
1項
センターと理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事がセンターを代表する。