自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二十二条 # 役員の兼職禁止


1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。