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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十二条
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役員の兼職禁止
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自動車安全運転センター法
第二十二条
1項
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし
、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。