自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二十八条 # 役員及び職員の公務員たる性質


1項

センターの役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。