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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十八条
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役員及び職員の公務員たる性質
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警察
自動車安全運転センター法
第二十八条
1項
センターの役員 及び職員は、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。