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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十四条
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代理人の選任
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自動車安全運転センター法
第二十四条
1項
理事長は、理事 又はセンターの職員のうちから、センターの業務の一部に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。