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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十条
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役員の選任及び解任
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自動車安全運転センター法
第二十条
1項
役員の選任 及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。