自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 12月20日 21時34分


1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により国家公安委員会の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

の規定による国家公安委員会の命令に違反したとき。

1項

の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。