自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時32分


1項

第二十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により国家公安委員会の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

第七条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第三十七条第二項の規定による国家公安委員会の命令に違反したとき。

1項

第六条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。