自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第四十三条


1項

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。