自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第十七条 # 役員の職務及び権限


1項

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときは その職務を代理し、理事長が欠員のときは その職務を行う。

3項
監事は、センターの業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は国家公安委員会に意見を提出することができる。