理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときは その職務を代理し、理事長が欠員のときは その職務を行う。
監事は、センターの業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は国家公安委員会に意見を提出することができる。