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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第十九条
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自動車安全運転センター法
第十九条
1項
センターは、役員が
前条
の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を
解任しなければ
ならない。