センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
号
五
号
目的
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
四
号
- 役員の定数、
- 任期、
- 選任方法
その他役員に関する事項
評議員会に関する事項
六
号
業務 及び その執行に関する事項
七
号
財務 及び会計に関する事項
八
号
定款の変更に関する事項
九
号
公告の方法