センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
号
五
号
七
号
目的
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
四
号
役員の定数、任期、選任方法 その他役員に関する事項
評議員会に関する事項
六
号
業務 及びその執行に関する事項
財務 及び会計に関する事項
八
号
定款の変更に関する事項
九
号
公告の方法