自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第十五条 # 定款


1項

センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
  • 役員の定数、
  • 任期、
  • 選任方法

その他役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及び その執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

定款の変更は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。