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自動車安全運転センター法
#
昭和五十年法律第五十七号
#
第十八条
#
役員の欠格条項
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警察
自動車安全運転センター法
第十八条
1項
政府 又は地方公共団体の職員(
非常勤の者を
除く
。
)は、
役員となることができない
。