表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
自動車安全運転センター法
#
昭和五十年法律第五十七号
#
第十六条
#
役員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
警察
自動車安全運転センター法
第十六条
1項
センターに、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。