自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第四十一条 # 財務大臣との協議


1項

内閣総理大臣は、第三十五条の規定による内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

2項

国家公安委員会は、第三十三条 又は第三十五条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。