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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第四十条
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解散
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自動車安全運転センター法
第四十条
1項
センターの解散については、別に法律で定める。
2項
センターが解散した場合において、残余財産があるときは、当該残余財産は、国に帰属する。