自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時37分


1項

この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全 及び利用者の保護を図ることを目的とする。

1項

この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。

二 号

酔客 その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。

三 号

常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2項

この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。

3項

この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客 その他の者をいう。

4項

この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車 又は随伴用自動車を運転する業務をいう。

5項

この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。

6項

この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。

7項

この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。