公安委員会 及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
#
平成十三年法律第五十七号
#
略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 16時50分
この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令 又は国家公安委員会規則で定める。