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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 :
運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第十一条
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料金の掲示
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第三十二号による改正
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警察
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第十一条
1項
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これを その営業所において利用者に見やすいように
掲示しなければ
ならない。
これを変更するときも、同様とする。