自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第十一条 # 料金の掲示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正

1項

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これを その営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。