自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第十二条 # 損害賠償措置を講ずべき義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号