自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第十五条 # 代行運転役務の提供の条件の説明

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正

1項

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により掲示した料金、第十三条第一項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要 その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。