次の各号のいずれかに 該当する者は、運転代行業務従事者と なってはならない。
一
号
二
号
第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者
心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの