自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第十四条 # 運転代行業務の従事制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、運転代行業務従事者と なってはならない。

一 号

第三条第一号から第四号までいずれかに該当する者

二 号

心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2項

自動車運転代行業者は、前項各号いずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。