自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

附 則

令和四年六月一七日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日