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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 :
運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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警察
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日