この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
附 則
平成一九年六月二〇日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 16時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。